学校暴力の手続きで、学校や委員会に通訳を用意させる法律の規定はなく、通知、報告書、決定もすべて韓国語の文書です。とはいえ、通訳をお願いすること自体はできます。現場では、学校か教育支援庁(韓国語では교육지원청)が通訳者を探してくれるか、保護者が自分で連れてきた通訳を受け入れてくれるのが一般的です。ポイントは2つあります。なるべく早く書面でお願いすること、そして言葉がわからないせいで審議の場や期限を逃さないことです。
通訳は保証されていますか?
学校暴力の法律が保護者に認めているのは、知らせを受ける権利と、自分の意見を述べる権利の2つです。どの言語で行うかについての定めはありません。ですから通訳は法律が約束しているものではなく、保護者の側からお願いするものです。
お願いする相手と順番は、おおむね次のようになります。
- 子どもが通う学校の学校暴力責任教師(책임교사)。学校から最初に連絡があった段階ですぐに
- 教育支援庁で事件を受け持つ担当者。委員会の日程が決まった段階で
- 地域の多文化教育支援センター(다문화교육지원센터)。多くの教育庁が運営しており、学校向けの通訳者を確保しているところが多い
- 多文化家族のためのタヌリコールセンター(다누리콜센터、1577-1366)や、出入国関連の相談センター(1345)。いくつもの言語で電話通訳をしてくれる
お願いは、記録に残るよう携帯の文字メッセージかメールで送りましょう。例:「(名前)の保護者です。クラスは(番号)組です。韓国語の読み書きが苦手なため、委員会の会議に(言語)の通訳をご手配いただけないでしょうか。難しい場合は、こちらで通訳者を同行してもよいかお知らせください。」
自分で通訳を連れて行けますか?
多くの場合はできます。友人、同じコミュニティの知人、教会やモスクのボランティア、報酬を払って頼む通訳者などが委員会であなたの横に座るのは、ふつうは問題なく受け入れられます。条件が2つあります。前もって教育支援庁に伝えておくこと、そしてその人が事件と無関係であることです。通訳の役を、わが子や同じ学校のほかの生徒に任せるのはやめましょう。委員会では生徒に事実関係を質問するので、通訳を務めた子どもまで事件の当事者に巻き込まれてしまいます。
電話でつなぐ通訳サービスを自分で使うことが許される場合もありますが、委員会としては同じ部屋にいる通訳者のほうを望みます。会議の日が来る前に確認しておいてください。
弁護士は同席できますか?代わりに話してもらえますか?
保護者は子どもの法定代理人であり、意見を聞いてもらう権利が法律で保障されています。弁護士は意見書を作り、あなたと並んで出席し、委員会の許可があればあなたの代わりに話すこともできます。前もって委任状(위임장)を出しておけば、たいていの委員会はこれを認めます。ただし、生徒本人も出席して質問に答えるように求められます。その次の段階の行政審判の手続き(행정심판)では、だれが代理人になれるかを法律が一覧で定めていて、弁護士のほかに配偶者や4親等以内の親族なども入ります。両親のうち一方が韓国語を読めるという家庭には、この点が助けになります。
どんな書類を韓国語で受け取りますか?
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 審議委員会開催通知(심의위원회 개최 통지) | 会議の日付と時刻、会場、話し合う議題。準備に使える日数はこの日付を起点に数える。 |
| 学校の事案調査報告書(사안조사 보고서) | 起きた出来事を学校がまとめたもの。保護者に必ず交付されるわけではないので、写しを求めるか、せめて閲覧させてもらうよう頼む。 |
| 措置決定通報書(조치 결정 통보서) | 命じられた措置の内容。加害生徒の場合は1号から9号の番号で書かれる。不服を申し立てる期間は、これを知った日が起点になる。 |
| 議事録(회의록) | 何もしなければ送られてこない。当事者は閲覧を申請でき、氏名など個人を特定できる情報は事前に消される。 |
これらの書類を訳してくれる窓口はありません。全ページをスマートフォンで撮影し、受け取った当日に翻訳を頼んでください。できれば人に、それが無理ならアプリを使います。決定通報書にある号数がそれぞれ何を指すのかも、教育支援庁にいるうちに尋ねてください。
何を、どの言語で提出できますか?
事件を理解するうえで役に立つものであれば、何でも委員会に出せます。たとえば、意見をまとめた書面(의견서)、メッセージ画面を撮った画像、写真、医師の診断書(진단서)、カウンセラーが書いた手紙、加害側なら謝罪文とその後に家族として取り組んだことを示す資料などです。実務で押さえておきたい点を挙げます。
1. 意見書は、できるだけ韓国語で作る。難しければ自分の言語で書き、韓国語訳を付けるのが次善の方法。 2. 自分の言語で交わされたメッセージ(たとえばロシア語やベトナム語での子ども同士の会話)には、関係する部分の韓国語訳を付ける。委員は韓国語しか読めない。 3. 原本は自分で保管し、出すのはコピーにする。 4. 会議の日までに、事件を担当している部署経由で提出し、送ったことがわかる記録を残しておく。
言葉の壁が原因で見落としやすい期限はどれですか?
- 会議の当日そのもの。都合がつかないとわかったら、すぐに書面で日程の変更をお願いします。もっとも、委員会がそれに必ず応じるとは限りません。
- 行政審判を申し立てられるのは、決定を知った日から90日以内です。行政訴訟の期間も90日です。「手紙が読めなかった」は期間を延ばす理由になりません。
- 特別教育(加害生徒の保護者に命じられるもの)。出席しないと過料の対象になりえます。
次にすること
会議の通知が届いたのに内容がわからないときは、その写真をお送りください。事件が今どの段階にあるか、何を準備すべきかをお伝えし、あなたの通訳者と連携するか、通訳の手配を行います。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
学校暴力予防及び対策に関する法律(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률)第13条第4項(生徒と保護者への会議と結果の通知)、第16条第2項および第17条第8項(生徒と保護者の意見陳述の機会)、第17条第13項および第23条(保護者教育と過料)、第17条の2および第17条の3(行政審判と行政訴訟)、第21条第3項(議事録の閲覧)。行政審判法(행정심판법)第18条第1項(代理人になれる者)、第27条第1項(決定を知った日から90日)。行政訴訟法(행정소송법)第20条第1項(90日)。同法とその施行令には、通訳や翻訳に関する規定はありません。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
