경기도 평택시

平沢の学校暴力弁護士

措置への不服申立てをはじめとする学校暴力・少年事件を、平沢のすべてのご家庭について専任の学校暴力弁護士が直接担当します。

平沢の措置への不服申立て事件に向けて大韓中央が準備すること

大韓中央 学校暴力センターは、平沢のご家庭の措置への不服申立てをはじめとする学校暴力・少年事件を担当します。審議委員会の措置は行政審判委員会または行政裁判所で争うことができ、申立ては決定を受け取った日から法定期間内に行う必要があります。審理前に執行された転学や出席停止は取り戻しにくいため、平沢のご家庭については、不服申立てと同時に執行停止を求めるかどうかを弁護士が最初に判断します。教育支援庁の審議委員会は学校が集めた陳述と資料をもとに判断するため、生徒の確認書より前に事実関係を整理し、刑事告訴が並行する場合は二つの手続きを一つの事件として進めます。弁護士は韓国のどの委員会・裁判所にも出席できるため、平沢のご家庭も電話やビデオで進められ、ご希望であれば釜山・海雲台の事務所(〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階)にもお越しいただけます。

相談方法
電話・ビデオ・来所
来所相談
〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階
代表番号
1533-7377

平沢のご家庭が大韓中央 学校暴力センターを選ぶ理由

  1. 01

    学校暴力専任の弁護士

    学校暴力・少年事件に集中して取り組む弁護士が、学校の事実調査と審議委員会から不服申立て、少年裁判まで直接担当します。

  2. 02

    五つの基準に沿った主張

    措置は深刻性・持続性・故意性・反省・和解で決まります。漠然とした寛大な処分の要請ではなく、生徒の最初の陳述より前に基準ごとの資料を準備します。

  3. 03

    学校手続きと刑事手続きを一つの事件として

    刑事告訴が審議手続きと並行するとき、一方の陳述は他方で使われます。生徒の説明が矛盾しないよう、最初から両方を一緒に管理します。

平沢のご家庭からよくある学校暴力事件のご質問

平沢から学校暴力弁護士に依頼するにはどうすればよいですか。
代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームから概要をお送りください。弁護士が確認し、事務所から相談日時をご案内します。学校からの通知、すでに提出した陳述、事件当時のメッセージや写真をお送りいただくと確認が早くなります。平沢のご家庭は来所なしで電話やビデオで相談できます。
平沢に住んでいます。釜山の法律事務所が子どもの事件を担当できますか。
できます。韓国の弁護士は全国のどの教育支援庁の委員会、審判委員会、裁判所にも出席でき、大韓中央 学校暴力センターは平沢を含む全国のご家庭の審議委員会、不服申立て、少年事件を担当しています。審議には担当弁護士が直接出席します。事務所を比べる際は、所在地よりも同種事件での弁護士の経験を確認してください。
平沢で審議委員会の措置に不服を申し立てる期限はどれくらいですか。
行政審判は決定を受け取った日から九十日以内、行政訴訟も同じ期間内に提起します。どちらを選ぶかは措置と記録によります。措置が転学や出席停止であれば、同時に執行停止について尋ねてください。執行されてしまうと、申立てに勝っても変えられるものが少なくなります。初回相談には決定書をお持ちください。
相談料はいくらですか。
初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談方法によって異なります。正確な金額は予約時にご案内します。

平沢で学校暴力のご相談が必要ですか。

代表番号1533-7377。電話・ビデオ相談で全国に対応します。

相談を申し込む