경상남도 거제시

巨済の学校暴力弁護士

少年保護事件をはじめとする学校暴力・少年事件を、巨済のすべてのご家庭について専任の学校暴力弁護士が直接担当します。

巨済の少年保護事件事件に向けて大韓中央が準備すること

大韓中央 学校暴力センターは、巨済のご家庭の少年保護事件をはじめとする学校暴力・少年事件を担当します。十九歳未満の生徒が少年部に送致されると、裁判所は訓戒から少年院送致までの保護処分の中から選びます。保護者の監督計画、学校の記録、カウンセリング報告がその判断に直接影響するため、巨済のご家庭については、審判に向けた意見書と保護者の計画を弁護士が一緒に準備します。教育支援庁の審議委員会は学校が集めた陳述と資料をもとに判断するため、生徒の確認書より前に事実関係を整理し、刑事告訴が並行する場合は二つの手続きを一つの事件として進めます。弁護士は韓国のどの委員会・裁判所にも出席できるため、巨済のご家庭も電話やビデオで進められ、ご希望であれば釜山・海雲台の事務所(〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階)にもお越しいただけます。

相談方法
電話・ビデオ・来所
来所相談
〒48093 韓国釜山広域市海雲台区海雲台路554 Raon Jビル7階
代表番号
1533-7377

巨済のご家庭が大韓中央 学校暴力センターを選ぶ理由

  1. 01

    学校暴力専任の弁護士

    学校暴力・少年事件に集中して取り組む弁護士が、学校の事実調査と審議委員会から不服申立て、少年裁判まで直接担当します。

  2. 02

    五つの基準に沿った主張

    措置は深刻性・持続性・故意性・反省・和解で決まります。漠然とした寛大な処分の要請ではなく、生徒の最初の陳述より前に基準ごとの資料を準備します。

  3. 03

    学校手続きと刑事手続きを一つの事件として

    刑事告訴が審議手続きと並行するとき、一方の陳述は他方で使われます。生徒の説明が矛盾しないよう、最初から両方を一緒に管理します。

巨済のご家庭からよくある学校暴力事件のご質問

巨済から学校暴力弁護士に依頼するにはどうすればよいですか。
代表番号1533-7377にお電話いただくか、オンラインフォームから概要をお送りください。弁護士が確認し、事務所から相談日時をご案内します。学校からの通知、すでに提出した陳述、事件当時のメッセージや写真をお送りいただくと確認が早くなります。巨済のご家庭は来所なしで電話やビデオで相談できます。
巨済に住んでいます。釜山の法律事務所が子どもの事件を担当できますか。
できます。韓国の弁護士は全国のどの教育支援庁の委員会、審判委員会、裁判所にも出席でき、大韓中央 学校暴力センターは巨済を含む全国のご家庭の審議委員会、不服申立て、少年事件を担当しています。審議には担当弁護士が直接出席します。事務所を比べる際は、所在地よりも同種事件での弁護士の経験を確認してください。
巨済の子どもが少年裁判所に送致されました。前科になりますか。
少年法の保護処分は刑事判決ではなく前科にはなりませんが、重い処分では施設への送致を伴います。十四歳未満の子どもは刑事処罰の対象にならず、少年部のみに進みます。審判は非公開で、保護者の監督計画と学校の資料が大きく考慮されるため、審判期日より前に準備します。
相談料はいくらですか。
初回相談は有料で、料金は事件の種類と相談方法によって異なります。正確な金額は予約時にご案内します。

巨済で学校暴力のご相談が必要ですか。

代表番号1533-7377。電話・ビデオ相談で全国に対応します。

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